CSR(企業の社会的責任)
CSR(企業の社会的責任)
独占禁止法遵守の宣言
当社は、企業の公正で自由な競争を促進させる目的をもって制定された、独占禁止法を遵守する。
当社は、独占禁止法遵守のための行動指針を策定し、全社をあげて周知徹底を図る。
2023年1月6日
株式会社スリーライク
独占禁止法遵守のための行動指針
- 独占禁止法の趣旨
- 独占禁止法は、企業間の公正かつ自由な競争を維持、促進することで、一般消費者の利益を確保し、同時に企業活動の活性化と、国民経済の民主的で健全な発展を促進することを目的とするものである。
- 営業活動における行動規範
- (1)役員及び社員は、独占禁止法の目的、趣旨を十分に理解し、かつ企業のもつ社会的責任を自覚し、高い倫理感をもって行動しなければならない。
- (2)第三者から疑惑を持たれるような会合に参加または、行動をしてはならない。
- 入札業務における管理体制
- (1)入札業務に関して違法または違法のおそれのある行動をしてはならない。
- (2)以下、具体的違法事例を示し、これらの行為があった場合、または、そのおそれのある場合は直ちにこれを報告のうえ、適切な指示を受けるものとする。
- ① 入札指名を受けた同業他社と、入札業務に関する情報を相互に交換する行為。 (他社または加入する団体から入札指名を受けたことの報告を求められる。入札金額を予め入札予定者と連絡し合うこと等も含まれる。)
- ② 他社の一般的な営業活動、既往の受注物件との継続性や関連性を尊重しようとする行為。
- ③ 暗黙の了解、共通の意志の形成、慣例化したルール (指名回数、受注実績等により、受注予定者の優先順位を決定する等)に従う行為。
- ④ 第三者(発注官庁等)から受注予定者の目安を与えられ、または決定への参加の要請に従う旨を合意了解する行為。
- ⑤ 入札指名を受けた同業他社との会合に参画する行為。知らずに巻き込まれた場合は、独占禁止法上問題がある旨発言して退席し、その旨報告する。
- ⑥ 入札予定者又は、入札者が会合して飲食又は金銭授受等をなす行為。
- ⑦ その他、実質的に競争をなくする行為に当たる行為及び不正不義の行為。
- (3)入札指名を受けたら設計書、仕様書等を基に、関係部門責任者は協議、応札の可否を決定する。
- (4)客先情報によって、仕掛業務、又は終了業務 (精算業務)等で、やむを得ない事情による入札であることが判明した場合は例外として応札は客先意向に従うものとする。
- (5)入札金額は積算書及び社内の実状に基き適正に積算する。
- (6)入札終了後は、その結果を速やかに報告する。
- 相談及び監督、監理体制
- (1)営業活動に係わる部門責任者 (部長等)は、独占禁止法その他関連する法令が日常活動において遵守されているかを常注意し、適切に指導、監督を行う。
- (2)独占禁止法等の違反行為を未然に防止するため、相談窓口を総務部に置く。また社内監査を定期的に実施する。
- (3)独占禁止法の遵守については、機会ある毎に教育、研修を実施し、継続的に啓蒙を行う。
- 違反行為に対する責任
- (1)独占禁止法の違反行為と認められる行為があった場合は、いかなる理由によるかを問わず、社内規則に基き懲戒する。
- (2)当社は談合と疑わしき行為を含め、一切の談合行為を排するものであり、社長が「談合」と認める行為があった場合の懲戒は「解雇」を原則とする。